家で予習・復習・宿題をすることは授業の一部なのか?
昨日の著作権法と学校教育の文章を見ながら、追記をして気がついた。「第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供する(後略)」とあるのだが、先生が宿題を出した場合、著作物の複製を自宅に持って帰って宿題を行なうことは可能なのだろうか?そういえば、大学では90分の授業しか受けてないのに4単位になるよね。あれは、予習・復習とかが組み込まれているからだって聞いたことがあるぞ。それが認められているってことは「授業の一部」って解釈してもいいのかな…。
だれか、教えて下さい。素朴な疑問。
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コメント
http://www.jbpa.or.jp/ の上の方に35条ガイドラインがあります。権利者側が作ったものなので辛めかもしれませんが,それでもその日の授業が終わったら回収せよとは書いてないので,自宅に持ち帰って勉強してもいいのではないでしょうか。なお,研究授業の参観者に渡しては駄目と書かれています。
投稿: okumura | 2005年9月26日 (月) 22:42
jbpaのことは存じております。あのページに「持って帰ってはいけない」とか「持って帰ってはいい」とか書いてないので、はたしてどっちなのだろうか…と疑問に思っているわけです。
投稿: たつみ | 2005年9月27日 (火) 23:14