「放送内容を期待する契約」は可能か?
今日、戦争特集番組の編集に関して最高裁判決(読売新聞社のサイト記事)がでました。多くのblog記事では、勝ち負けの結果についてコメントがなされているようですが、この判決で重要だと僕が思ったのは、「取材対象者が取材内容を一定の内容で放送されると期待、信頼したとしても、それは原則として法的保護の対象とはならない」という裁判官の判断です。
これは、報道機関がもつ著作権への制限力は、同一性保持権にも及ぶということなのでしょうか?法律の専門家というわけではないので、素人推量しているような気がしますが、どんなもんでしょ?
で、ここで疑問が一つ。もし、取材を受ける前に、取材内容の放送前チェックと、チェックされた内容の放送が、あらかじめ契約として取り交わされていたとしたら、そのときはどうなるのでしょうか?そもそもそういう契約は無効なのか、有効なのか…。
これまた教えてエライひと…です。
追記の内容を6月13日の記事に書きした。
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