« 総務省は、すばらしい人工知能を作る予算を請求するらしい | トップページ | エクセル de バブルブレーカー »

2008年6月12日 (木)

「放送内容を期待する契約」は可能か?

今日、戦争特集番組の編集に関して最高裁判決(読売新聞社のサイト記事)がでました。多くのblog記事では、勝ち負けの結果についてコメントがなされているようですが、この判決で重要だと僕が思ったのは、「取材対象者が取材内容を一定の内容で放送されると期待、信頼したとしても、それは原則として法的保護の対象とはならない」という裁判官の判断です。

これは、報道機関がもつ著作権への制限力は、同一性保持権にも及ぶということなのでしょうか?法律の専門家というわけではないので、素人推量しているような気がしますが、どんなもんでしょ?

で、ここで疑問が一つ。もし、取材を受ける前に、取材内容の放送前チェックと、チェックされた内容の放送が、あらかじめ契約として取り交わされていたとしたら、そのときはどうなるのでしょうか?そもそもそういう契約は無効なのか、有効なのか…。

これまた教えてエライひと…です。


追記の内容を6月13日の記事に書きした。

|

« 総務省は、すばらしい人工知能を作る予算を請求するらしい | トップページ | エクセル de バブルブレーカー »

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 「放送内容を期待する契約」は可能か?:

« 総務省は、すばらしい人工知能を作る予算を請求するらしい | トップページ | エクセル de バブルブレーカー »