【「放送内容を期待する契約」は可能か?】の追記
昨日の最高裁判断についての、自己追記フォローです。
朝日新聞の記事に、すこし細かく書いてありました。
第一小法廷は、取材を受けた側の「期待と信頼」が例外的に保護される場合として、(1)取材に応じることで取材対象者に格段の負担が生じる(2)取材者が「必ず一定の内容、方法で取り上げる」と説明した(3)その説明が、客観的にみて取材対象者が取材に応じる原因となった――の全条件を満たしたときに認められる余地があるとした。
なるほど…。(1)取材されるというのでアタフタと準備しないとだめで、(2)記者さんが「そちらの意図通りに伝えますよ」と約束をし、(3)そして、「それなら取材に応じよう」ということになった…ということが全部成り立たないと駄目というのが最高裁判断なんですね。
ということは、「あのー、辰己さんの○○という本に書かれた内容について話を聞きたいので取材したいんですが、。えええ、もちろん、内容は好意的に伝えますよ」という依頼があったら、「取材に応じたいのですが、たくさん準備しないといけません。それでも取材を受けましょう。」と返事をして、もちろんそれら(やりとりや準備)はちゃんと記録に残しておけばいいってことですね。ここでもし軽々しく取材に応じたら(1)を満たさなくなるので、意図通りに報道されなくても報道側に責任はないというのが今回の最高裁判断といえます。
これは言い替えると、契約単独では縛ることができないということでもあるのかなぁ。取材前に契約をしていても、それは(2), (3) を満たしても(1)を満たせないかもしれないもの。
この件、引続き調査の必要がありますね。
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